物損事故とは
交通事故で怪我を負わなかった場合でも、その対応にお悩みになられる方は少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、物損事故についてご説明いたします。
■物損事故とは
物損事故とは、人に被害がなく、物にのみ被害があった交通事故のことをさします。
代表的な物損事故としては、道路を走行していてガードレールや塀に接触する自損事故や、スーパーマーケットなどで駐車された無人の自動車との接触する事故などです。
ただし、注意しなければならないケースとして、人が乗っていた自動車との事故であっても、衝突の衝撃が軽微であり怪我がない場合などには、人身事故ではなく物損事故として扱われるケースがあげられます。
こうしたケースでは、事故当時は動揺していたために気が付かなかったものの、あとからむち打ちなどの身体的症状が現れる場合も少なくありません。物損事故でも治療費が請求できるのか不安になられる方は多くいますが、診察を受けた後に物損事故から人身に変更された方は数多くいるため、ご安心ください。
■物損事故の損害賠償請求
物損事故の損害賠償請求の内容としては、破損した物の修理費が中心となります。自動車の物損事故の場合は、破損した自動車の修理費用や修理期間中の台車代金などです。店舗などが損壊した場合には、修理費だけではなく休業損害などの請求も検討することになります。
一方で、物損事故の場合は慰謝料の請求が原則として認められていないことに注意が必要です。
慰謝料とは、身体的・精神的損害に対する賠償金のことを意味するため、物にのみ被害があった物損事故では請求できないのです。
また、物損事故では当て逃げが大きな問題となります。人身事故の場合はひき逃げといわれ、刑事責任について言及されることが多いですが、物損事故の当て逃げは、民事上の損害賠償請求において問題となります。というのも、人身事故や死亡事故は自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されるのに対して、物損事故は自賠法が適用されないため、被害者が加害者に故意または過失があったことを証明する責任があるのです。
被害者のこの負担は相手方が判明していても重いものですが、当て逃げなどで相手方が不明な場合にはさらに負担となります。
相手方が判明しない場合、ご自身で加入されている保険を利用して修理費などを賄われる方も少なくありません。
このように、物損事故であっても法的な問題は多く横たわっています。
物損事故については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
上林法律事務所は、東京都千代田区を中心に、一都三県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたしております。
示談交渉や慰謝料・損害賠償請求、後遺障害など交通事故に関するお悩みはもちろん、交通事故以外の火災や盗難、水のトラブル、子どもが池に落ちたなどの日常生活または業務上の事故を含めて、幅広い分野に対応しております。
「相手が無保険の場合や相手が保険を使わない場合の示談交渉はどうすればよいか。」「相手の保険会社の主張は参考になるのか。」「物損事故に罰金はあるのか。」など、些細な疑問でも構いません。
交通事故についてお悩み方は、上林法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)
いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。
所属団体
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経歴
- 昭和51年 中央大学法学部卒業
- 昭和58年 司法修習
- 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
以降、弁護士としてキャリアを積む。
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