交通事故の解決までの流れ
交通事故の当事者となられ、どのように解決するのか不安を覚えていらっしゃる方は少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、交通事故の解決までの流れについてご説明いたします。
■交通事故が発生したら現場で行うこと
交通事故の当事者となった場合、非常に動揺されることと思います。しかし、現場でやらなければならないことがいくつかあります。
まずは、ご自身と相手方の怪我の確認です。怪我人がいる場合には消防へ通報し、救急車を手配する必要があります。
怪我人がいない場合であっても、警察への通報は必ず行わなければなりません。通報を受けて駆け付けた警察は、実況見分調書の作成を行ったり、事故証明書を発行したりします。実況見分調書の作成は、怪我人がいる場合は当日ではなく後日改めて行われることがあります。
警察への通報がない場合は、事故があったことが証明できないため、保険金が下りない可能性があります。
可能であれば、相手方には連絡先を聞いておくことで、その後の損害賠償請求がスムーズになります。
■交通事故の損害賠償請求の流れ
事故現場以降の交通事故の損害賠償請求の流れは、事故の種類によって進み方が異なりますが、示談交渉によって合意形成が図られることがほとんどです。示談交渉とは、民事上の問題について当事者が合意することで解決することを目指す交渉のことです。
人が怪我をせず物にのみ被害があった物損事故の場合は、被害を受けた物の修理費用などについて示談交渉で請求することになります。
人が怪我をした人身事故の場合は、怪我の治療のために入院や通院する場合もあります。示談交渉の申し入れが通院中などに行われることもありますが、怪我の治療を優先しつつ対応する形で良いでしょう。
人が亡くなられた死亡事故の場合は、被害者の遺族が損害賠償請求を行います。
葬儀などが終わってから示談交渉を進めることになりますが、精神的にも身体的にも負担が大きいといえます。
■交通事故の加害者の責任
交通事故の加害者には、3つの責任が問われます。
1つ目は、民事上の責任です。被害者に対して損害賠償を行う責任のことをさします。
賠償金の支払いという形で被害者が直接的に大きな影響を受けます。
2つ目は、行政上の責任です。免許の停止や取消しなどの行政処分を受けることをさします。
3つ目は、刑事上の責任です。検察に起訴され、交通裁判で有罪が確定すると、罰金や懲役などの刑罰を受けることをさします。
これら3つの責任は、死亡事故など、重大な事故になるほど重く問われることになります。
交通事故の問題は、法律に基づき解決していくものであり、一般の方が自力で行うことは容易ではありません。
交通事故の解決については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。
上林法律事務所は、東京都千代田区を中心に、一都三県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたしております。
示談交渉や慰謝料・損害賠償請求、後遺障害など交通事故に関するお悩みはもちろん、交通事故以外の火災や盗難、水のトラブル、子どもが池に落ちたなどの日常生活または業務上の事故を含めて、幅広い分野に対応しております。
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弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)
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損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。
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- 東京弁護士会(19281)
経歴
- 昭和51年 中央大学法学部卒業
- 昭和58年 司法修習
- 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
以降、弁護士としてキャリアを積む。
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