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示談交渉で請求できること

示談交渉で請求できる可能性があるのは、以下の事項です。

 

たとえば、交通事故であれば、治療費・入院費、通院交通費、休業損害、逸失利益、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料、その他車の修理費等の物的損害などがあげられます。

 

・休業損害
事故によって怪我を負い、仕事を休まなくてはならなくなったことによって得られなかった収入分をいいます。

 

・逸失利益
後遺障害が残った場合、これからの仕事に影響があって従前通りの仕事ができなくなることがあります。その将来の減収分を、逸失利益といいます。

 

・慰謝料
傷害慰謝料は、事故によって怪我をして、入院や通院をしなければならなくなったことによる、精神的なダメージを補填するものです。
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残ってしまったために被った精神的苦痛を補填するものです。
死亡慰謝料は、被害者が死亡してしまったときの、被害者本人と遺族の精神的苦痛を補填するものです。

 

また、窃盗事件の被害者が請求する事項としては、被害品の弁償金や、慰謝料、その他事件を許してもらうことへの対価の形として示談金を請求することができます。

 

刑事事件であれば、被害者は、金銭を受け取る代わりに、裁判を起こさないことや被害届を取り下げること、口外しないことなどを約束することがあります。
そのような様々な事情をすべてこれで今回は解決するという金額が、示談金の額になります。

 

上林法律事務所は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆さまを中心に、ご相談を承っております。
示談交渉に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介Lawer

弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)

いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。

所属団体

  • 東京弁護士会(19281)

経歴

  • 昭和51年 中央大学法学部卒業
  • 昭和58年 司法修習
  • 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
    以降、弁護士としてキャリアを積む。

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