火災・放火被害

■相手方に対する損害賠償請求
火災・放火の被害に遭ってしまった場合にまず考えられることは、相手方に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行うことです。
しかし、「失火ノ責任ニ関スル法律」では、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」と規定されています。
すなわち、故意による放火や重大な過失による失火でなければ、火災の被害にあっても賠償を受けられない可能性があるということです。

 

■保険会社への請求
火災保険に入っている場合には保険会社に対して保険金の請求を行うことになります。
しかし、免責事由に該当する、重大事由がある、告知義務違反があるなどを理由として、保険会社が保険金を支払わないケースもあります。

 

このように火災の被害においては、失火責任法によって重過失がなければ不法行為責任を追及できなかったり、また、保険金が支払われないなどの問題が生じることがあります。
火災・放火の被害にあわれてしまった場合、ぜひ1度弁護士までご相談ください。

損害賠償請求や保険金の請求に関して、ご依頼者様の状況に合わせた適切なアドバイスを行います。

 

上林法律事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県にて、交通事故による後遺障害や、交通事故の示談交渉でお困りの方や、その他、業務上、日常生活での事故に関するお悩みを広く受け付けております。事前に予約していただければ、時間外や休日でも対応可能です。

何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)

いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。

所属団体

  • 東京弁護士会(19281)

経歴

  • 昭和51年 中央大学法学部卒業
  • 昭和58年 司法修習
  • 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
    以降、弁護士としてキャリアを積む。

事務所概要Office Overview

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