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人身事故・死亡事故の損害賠償

交通事故は、重大な怪我を負われてしまうケースや被害者が亡くなられてしまうケースも、残念ながら少なくありません。
このページでは、交通事故にまつわる様々なテーマの中から、人身事故・死亡事故の損害賠償についてご説明いたします。

 

■人身事故・死亡事故とは
人身事故とは、人が怪我を負ってしまった交通事故のことをさします。人身事故の怪我の程度は様々で、かすり傷や打撲のようなものから、重大な後遺症が残ってしまうものまで含まれます。そのため、人身事故の損害賠償金額は幅があります。
死亡事故とは、人が亡くなられてしまった交通事故のことをさします。近年では、自動車やバイクによる死亡事故だけではなく、自転車が歩行者と接触することでの死亡事故も多く取り上げられています。スピードを出し過ぎていたケースや、わき見運転をしていたケースなどがありますが、自転車による死亡事故は、加害者が未保険の場合も多くあるため、通常の自動車事故とは別の観点で対応を検討する必要もあります。

なお、死亡事故の損害賠償額は人身事故に比べて高額になりやすいといえます。
人身事故と死亡事故は、共に自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されるため、加害者が自身に故意または過失がなかったことを証明する必要があるなど、一定の被害者の負担軽減が図られています。

 

■人身事故の損害賠償請求
人身事故の損害賠償請求の項目としては、通常の物損事故と同様に、事故によって破損した自動車などの修理費用のほか、入院費や通院費など怪我の治療に要した費用を請求することができます。また、入院や通院の日数に応じて、入通院慰謝料を請求することも認められています。

慰謝料とは、身体的・精神的損害に対する賠償金のことをさします。
人身事故で重い怪我を負ってしまった場合には、後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症は、医師からこれ以上治療を継続しても回復が見込めないという意味の症状固定の診断を受けたものをさします。

後遺症が残った場合、後遺障害等級認定を受けることで、認定された等級に応じた後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することが認められます。

 

■死亡事故の損害賠償請求
死亡事故は、被害者が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償請求を行います。
死亡事故の損害賠償の項目は、人身事故における損害賠償の項目に加えて、死亡慰謝料や逸失利益の請求ができることが特徴です。
死亡慰謝料とは、亡くなられた被害者に対する慰謝料と遺族の方に対する慰謝料を合わせたものです。逸失利益とは、被害者が交通事故に遭わなければ将来得られていた収入を損失と考えたものです。逸失利益がどれくらいの金額になるかは被害者の方によって異なりますが、専業主婦の方や子どもが被害者の場合にも、逸失利益の請求は認められています。

 

人身事故・死亡事故については、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

上林法律事務所は、東京都千代田区を中心に、一都三県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
事前にご予約いただければ休日や時間外も対応いたしております。
示談交渉や慰謝料・損害賠償請求、後遺障害など交通事故に関するお悩みはもちろん、交通事故以外の火災や盗難、水のトラブル、子どもが池に落ちたなどの日常生活または業務上の事故を含めて、幅広い分野に対応しております。
「死亡事故の刑事責任について知りたい。」「保険会社との交渉は自力で行わない方が良いのか。」など、些細な疑問でも構いません。

交通事故についてお悩み方は、上林法律事務所まで、どうぞお気軽にご相談ください。

豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)

いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。

所属団体

  • 東京弁護士会(19281)

経歴

  • 昭和51年 中央大学法学部卒業
  • 昭和58年 司法修習
  • 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
    以降、弁護士としてキャリアを積む。

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