上林法律事務所 > 日常生活または業務上の事故

日常生活または業務上の事故に関する基礎知識や事例Basic knowledge

■火災
隣家からの出火等によって、自分の家が燃えてしまったなどの損害を被った場合、相手方に対して損害賠償請求を行ったり、保険会社に対して保険金を請求することが考えられます。
しかし、失火責任法においては重過失がなければ損害賠償責任を負わない旨が規定されており、また保険会社もあれこれと理由をつけて保険金を支払わないケースもあります。

■盗難被害
盗難被害にあってしまった場合犯人には、窃盗罪が成立し刑事罰が科される可能性があります。しかし、刑事罰が科されても、盗まれてしまったものが必ずしも帰ってくるとは限りません。
相手方が全く財産を有していない場合などは泣き寝入りをせざるを得ない場合もあります。

■水難事故
水難事故の場合、インストラクターの指示に従って行動していたような場合には、インストラクターや主催者に対して損害賠償請求をすることができる場合があります。
船舶同士の衝突の事故の場合では、日本籍の船であればほとんどの場合保険に入っていますから、保険会社に保険金の請求が可能です。
子どもが国や公共団体の管理する池に落ち、障害を負ってしまったような場合、国や公共団体の管理する池の周りの柵が老朽化しており、それが原因で池に落ちてしまったといえる場合等には、国又は公共団体に対して営造物責任を追及することができる場合があります。

このように、損害賠償請求を行うにあたって考えるべき事項は事件の性質によって大きく異なってきます。
何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

上林法律事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県にて、交通事故による後遺障害や、交通事故の示談交渉でお困りの方や、その他、業務上、日常生活での事故に関するお悩みを広く受け付けております。事前に予約していただければ、時間外や休日でも対応可能です。何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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弁護士紹介Lawer

弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)

いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。

所属団体

  • 東京弁護士会(19281)

経歴

  • 昭和51年 中央大学法学部卒業
  • 昭和58年 司法修習
  • 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
    以降、弁護士としてキャリアを積む。

事務所概要Office Overview

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