怪我ごとの等級の目安
■介護が必要となる場合
後遺障害によって常時介護が必要になってしまった場合は1級、随時介護を必要とする場合には2級の認定がなされる可能性が高いです。
■むちうち
むちうちによって、痛みやしびれなどが残る場合には後遺障害等級12級13号ないし14級9号の認定が考えられます。
■椎間板ヘルニア
椎間板ヘルニアも後遺障害等級12級13号ないし14級9号の認定が考えられます。
■高次脳機能障害
交通事故で頭部に強い衝撃が加わるなどした場合には高次脳機能障害の後遺障害が残る可能性があります。
記憶障害などの重い障害が残る場合には後遺障害等級1級1号や2級1号が認定される可能性があります。
■顔の傷
顔や頭部などに、傷跡が残ってしまった場合には後遺障害等級7級12号、9級16号、12級14号などが認定される可能性があります。
■上肢の機能障害
上肢に機能障害が残る場合、その程度によって1級4号から12級6号までの認定可能性があります。
■下肢の機能障害
下肢に機能障害が残る場合、その程度によって1級6号から12級7号までの認定可能性があります。
■失明や視力低下
両眼が失明してしまった場合後遺障害等級1級1号が認定されます。
また、片目が失明し、もう片方の目の視力が低下した場合には、低下した視力に応じて後遺障害等級2級1号から7級1号までの認定可能性があります。
一眼のみが失明または視力0.02以下になった場合には後遺障害等級8級1号が認定されます。
怪我ごとの等級の目安などについて、何かご不明な点がある方はお気軽に当事務所までご相談ください。
上林法律事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県にて、交通事故による後遺障害や、交通事故の示談交渉でお困りの方や、その他、業務上、日常生活での事故に関するお悩みを広く受け付けております。事前に予約していただければ、時間外や休日でも対応可能です。
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弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)
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損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。
所属団体
- 東京弁護士会(19281)
経歴
- 昭和51年 中央大学法学部卒業
- 昭和58年 司法修習
- 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
以降、弁護士としてキャリアを積む。
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