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後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定の申請は、基本的には損害保険料率算出機構に対して行います。
申請方法には、加害者の保険会社を通じて申請を行う事前認定と、被害者やその代理人弁護士が申請を行う被害者請求があります。

 

事前認定は、加害者の保険会社が、必要な資料の収集や提出を被害者に代わって行ってくれるため、事務的な負担が少ないというメリットがあります。
しかし、保険会社が余計な資料を添付したり等して、等級認定がなされなかったり、本来よりも低い等級認定がなされてしまう恐れがあります。

一方で、被害者請求であれば被害者や、弁護士がしっかりと資料をチェックできますから、被害者請求によることをお勧めします。

 

後遺障害等級認定の申請のためには、後遺障害診断書が必要です。
これ以上治療をしても回復が見込めないと考えられる場合に、主治医から、症状固定の判断がなされます。

症状固定後、主治医に、後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。


さらに、被害者請求の場合は、保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書、交通事故証明書、交通事故発生状況報告書、後遺障害診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、看護料を立証する書類、印鑑証明書、戸籍謄本などが必要になります。
後遺障害等級認定の申請方法で何かご不明なことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

 

上林法律事務所では、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県にて、交通事故による後遺障害や、交通事故の示談交渉でお困りの方や、その他、業務上、日常生活での事故に関するお悩みを広く受け付けております。事前に予約していただければ、時間外や休日でも対応可能です。

何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

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弁護士紹介Lawer

弁護士 戸田 信吾(とだ しんご)

いかなる相談内容にも冷静に、客観的に、法律上適正に対応することが何よりも依頼者の利益に繋がると考えサポートしています。
損害保険会社の対応業務に関して35年以上キャリアがあるので幅広い業務を取扱可能です。
35年を超える弁護士としてのキャリアを持ち、その矜持を胸に、依頼者をお支えします。

所属団体

  • 東京弁護士会(19281)

経歴

  • 昭和51年 中央大学法学部卒業
  • 昭和58年 司法修習
  • 昭和60年 司法修習終了・弁護士登録
    以降、弁護士としてキャリアを積む。

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